<はじめに: この回答はご相談のあった1999年4月に
すでにご相談者あて回答したものですが、
当相談コーナーのシステム改善の都合上、
再度編集して掲示しております。ご了承ください。>
> 見積書に記載されている物と異なるメーカーの窓ドアが使われていることが分かりました。ランクとしては同じ程度の様ですが
まずは「工事請負契約約款」をご参照ください。
すべてここに記載された内容に従います。
記載内容に「同等品等」の使用について記載がある場合はこれに従います。
私がいつも使っている「工事請負契約書と契約約款」には次のように記載されてあります。
「施工について、図面・仕様書に適合しない部分があるときは、丙(私)の指示によって乙(施工者)はその費用を負担してすみやかにこれを改造する。このために乙は、工期の延長を求めることはできない。」
その他、これに似た条文が並びます。いわば建て主側を保護する約款です。
第三者の設計者(丙)を置くか置かないかの差がここにあります。
これと似た文章はありますか?
おそらく建設会社の独自契約書と独自契約約款でしょうから
これらの記載はないと思いますが・・・。
そのくらい施工者は自分たちに有利に展開するように仕組んでいます。
残念ながら、契約を交わした以上これを責めることはできません。
> 建築会社の設計施工ですが、直接工事費に対し10%の現場管理費がかかり、さらに10%の会社諸経費がかかっています。(直接工事費の121%になります)これは妥当なものでしょうか。
工事見積り段階でチェックせずに契約が締結された以降の不服申立ては通りません。「疑義」が生じた場合はできるだけ速やかに相手に通告する必要があります。これを怠れば反論できません。
> また、色々なトラブルが続き、実際に完成も2か月以上遅れそうです。遅延の損害は別として、「現場管理」が不十分であったとの理由で現場管理費を減額させたいと思っていますがこれは可能でしょうか。
可能とは思いますが、相手も反論してくると思います。
> 上記以外のトラブルの内容は輸入建材(バスタブ、キッチン等)が説明と異なる仕様であり、再輸入になったこと。他にもあります。
基本的には
本件は契約内容に基づきますのでその内容の解釈について
妥当なのかどうかということだと思います。
契約書をいくら相手が作ったからとは言え
この内容を理解せずに「サイン」してしまえば
責任はやはりあなたが負わねばなりません。
これは誰にもどうすることもできません。
一応、この範疇は「民法」になりますので居住地の市役所等の
弁護士相談をご利用頂くのがよろしいかと思います。
お役に立てずに申しわけありません。