<はじめに: この回答はご相談のあった2000年8月に すでにご相談者あて回答したものですが、 当相談コーナーのシステム改善の都合上、 再度編集して掲示しております、ご了承ください。 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>
>この部屋はリスニングルームとして許可を
>とることは無理なのでしょうか。
今回のリスニングルームは「居室」でありますが その性格上開口部などは設けることができず 採光や通風換気といった室内環境保全の意味での 手段がとれないのがデメリットです。
音響空間や映像空間が個人レベルで多様化するにしたがって このような空間を自宅に設置するケースが徐々に増えてきました。
建築基準法の中ではこの内容に関しては 基準が厳しいままですが これを緩和するものとして 時代ニーズに合わせ建設省より「告示」がすでに出ております。
長野市の確認申請業務での審査担当に この旨をご確認いただければこの「告示」で 今回のケースは処理できるものと思われます。
ハウスメーカーにはもう少し勉強してもらうことをおすすめします。
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