<はじめに: この回答はご相談のあった2000年8月に すでにご相談者あて回答したものですが、 当相談コーナーのシステム改善の都合上、 再度編集して掲示しております、ご了承ください。 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>
フルアドレス(ご住所)、フルネーム(お名前)がございませんので 無料相談のお約束によりまして本来であれば回答することができません。 特別に今回は回答いたしますので 追って上記につきましてご連絡いただきますようお願いいたします。
このメールの趣旨は土塗り壁を希望されていると 解釈してよろしいでしょうか。
法22条区域内の場合、屋根の不燃化と外壁の不燃化と 別々の取り扱いの場合があります。
このメールの内容では両者の不燃化について 行政指導があるものと読み取れますが 土塗り壁であればこの基準をパスするものと思われます。
外壁材料が木製品である場合、不燃化には該当せず、 この区域内では許可されることは難しいだろうと思います。
|