<はじめに: この回答はご相談のあった2000年8月に すでにご相談者あて回答したものですが、 当相談コーナーのシステム改善の都合上、 再度編集して掲示しております、ご了承ください。 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>
> ・前回の破損に際に、浴槽の修理代金17万円を負担したのに今回さらに負担する必要があるのか?
負担する必要はないと思います。
> ・もし、当方になんらかの負担の必要があるとして、破損した浴槽以外に換気設備とかユニットバス全体の費用を負担する必要があるのか
負担する必要はありません。
> ・さらに当方が全体分についても負担するとして、築11年経過した家のユニットバスの交換代金を全額(つまり新品にして)負担する必要があるのか?
負担する必要はありません。
どのような理由で浴槽を破損したのかが不明ですが すでに修理代金17万円を負担した事実があるのであれば これ以上の負担をする必要はないだろうと思います。
賃貸借に関する法律は建築の法律とは違いますので 国立市の市民法律相談または市民不動産相談の窓口をお訪ねいただき 法律の専門家または不動産の専門家に一度ご相談なさってください。
賃貸の建物には償却があるので 新品のものにしなければならないというような 賃貸借契約は一般的にはありません。
また、ユニットバスは80万円もする高価なものが その住宅についているとは思えず かなり金額的にはアバウトな数字であるように思えます。
|