<はじめに: この回答はご相談のあった2000年9月に すでにご相談者あて回答したものですが、 当相談コーナーのシステム改善の都合上、 再度編集して掲示しております、ご了承ください。 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>
一般的には汚水等の臭気止めは水道設備の範疇で行われます。
いずれも排水臭気が出にくいように配管されるのが普通であり またその臭気を外部で処理する工夫がされます。 このあたりの工事の仕方について 配管等の施工が不十分ということは考えられます。 このような事例は施工の不具合によって生じることは多々あります。
衛生機器のメーカーも施工会社に製品受注の負い目があり 正直な回答は期待できにくいという状況はありえます。 臭気止め配管の不具合なのかどうかの確認が先決ですが 施工業者には改善義務は当然あります。
第三者の「臭気」判断は難しい部分ではありますが 保健衛生の面から桑名市の保健所に連絡をとり 臭気による害虫の苦情や近隣等からのクレームを例にあげ 行政的な見解を求めてはいかがでしょうか。
汚水の排出基準には一定の濃度が定められており こうした濃度を超えることによって臭気が発生する場合もあります。
桑名市の下水道行政にも相談窓口があるとは思いますので 保健所とともに細部について第三者的な判断の基礎を 確認されてはいかがでしょうか。
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