<はじめに: この回答はご相談のあった2000年9月に すでにご相談者あて回答したものですが、 当相談コーナーのシステム改善の都合上、 再度編集して掲示しております、ご了承ください。 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>
> その1
> 当初希望していた約20坪の地下室を30坪の敷地で > 実現する事は、技術的に可能でしょうか? > 土地の形にもよると思いますが、ある程度条件が良い > 場合を想定してご回答お願いいたします。
30坪の敷地に対して20坪の地下室をご希望になる場合は 建ペイ率が67%必要です。
購入される土地の建ぺい率は恐らく40%から50%程度でしょうから 30坪の土地に対しては12坪から15坪の地下室ということになります。
地下室の床面積の緩和処置によれば 全体の延べ床面積の3分の1が緩和対象ですので 地上部分の床面積と地下室の床面積との合計が 全体の延べ床面積の3分の1を超える部分については 床面積に算入されることになります。
一般的には地下部分は建ペイ率には参入されないという 条文がありますので 上記の全体延べ床面積が容積率の基準限度内であれば 約20坪の地下室は可能です。
> その2
> 敷地境界から地下室完成後の壁の内側(室内側)面までの > 技術的な最短寸法を教えてください。 > (壁厚にもよると思いますが、目安としてお願いします。)
敷地境界線から地下室完成後の壁の室内面までの最短寸法は 山留めレール打設に約25cm レールの大きさに約25cm コンクリートの厚みに約25cm ですので合計約75cmとなります。
しかしながら、新規に土地を購入される場合は 近隣関係とのトラブルが多く発生しやすいので なるべく離したほうがトラブルが少ないです。
最低でも山留めレール打設に約50cmは最低でも確保した方が賢明で 1メートルぐらいが最もトラブルが少ないと思います。
あまり隣地に近づいた状態で建築工事を進めますと 現地の住人が境界間際を掘った地下部分について 不安感を抱くことが多く、役所に通報されることなどもあり あまり好ましい状況にならない場合もあります。
敷地が道路から高い場合も地下室としては問題ありません。
道路幅は主要な道路から敷地まで幅員4メートル以上で 接していることが望ましく
3メートル程度となりますと工事車両侵入上の問題もあり 割高になるケースもあります。
また、横浜市の場合は建築指導で 新築住宅の土地の大きさの最低限が決められており 125平方メートル以上の土地でないと許可が下りないという 基準があります。
横浜市内の場合でも建築を進めていくには 購入される土地の役所に出向いて 建築の許可基準を事前に入手する必要があります。
もうしばらくしましたら上記内容に対するご質問や 他のご質問も含めてもう一度メールをいただければ助かります。
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