<はじめに: この回答はご相談のあった2000年10月に すでにご相談者あて回答したものですが、 当相談コーナーのシステム改善の都合上、 再度編集して掲示しております、ご了承ください。 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>
簡易的なカーポートで屋根付のものは除いて きちんとした柱などによって屋根が取り付いた ガレージは立派な建築物ですので確認申請が必要となります。
この場合、ひとつの敷地内に住宅に付属して建築される ガレージは住宅をも含めた全体の床面積及び 建築面積が法規制の対象となりますので 事前にそのあたりを調査されて建築されることを勧めします。
簡易型の建物かきちんとした建物かの判断は お近くの市役所など行政の建築指導課などにご確認ください。
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