<はじめに: この回答はご相談のあった2000年11月に すでにご相談者あて回答したものですが、 当相談コーナーのシステム改善の都合上、 再度編集して掲示しております、ご了承ください。 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>
第1種低層住居専用地域での3階建および軒高7mを超える建物は 規制の対象となりますので近隣説明並びに同意が必要です。 また、一種高度地区ですとほとんど3階部分は床が作れないと思います。
同様に地階の高さを地盤面から1mくらいの高さに設定することで 高さ限度の制限内で3階層入れるとすると1階層の高さが取れず 天井の高さがどんどん詰まってしまいます。
たいへん残念ながら実現不可能と思われます。
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