<はじめに: この回答はご相談のあった2000年12月に すでにご相談者あて回答したものですが、 当相談コーナーのシステム改善の都合上、 再度編集して掲示しております、ご了承ください。 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>
> 1.単身赴任で転勤し、妻子は新居に住む場合。
所有者は転勤するだけで所有者権者に変更はないので問題はありません。 「単身赴任=住んでいない」は考え過ぎです。融資も通常に同じです。
> 2.家族全員で転居し、新居を売却する場合。
売却は可能だが売却による税金は付いてくる。 公庫の返済が完済しない限り新規借り入れはできないと思われます。
> 3.家族全員で転居し、新居を他人に貸す場合。
これは1に同じ回答です。 転居先では新規借り入れができない可能性があります。 借家住まいとなりそうですが・・・。
> 4.とりあえず、単身赴任で転勤し、数年後に(会社を変るなどして)新居に戻ってくる予定がある場合(この間は、新居は空家(住居を管理できる人はいます)、もしくは他人に貸している)。
これは1に同じ回答です。 転居先では新規借り入れができない可能性があります。 借家住まいとなりそうですが・・・。
> また、現在、金融公庫の融資予約待ちですが、融資予約がおりてから、他の金融機関(銀行ローン)とかに変更は可能でしょうか。
始めからすべて金融機関にしてしまう方が話しが早いです。 面倒な手続きが一本化できます。
新築住宅は登記しなければなりません。 その所有権者が誰であるかが問題となるので 新居の所有者があなたであり、このローンをあなたが支払うのであれば 地球上のどこにいても問題はありません。
これを他人に譲渡したとき、その譲渡所得が発生するところに いろいろな問題が生じます。 それが税金問題であり、新規借り入れ問題です。
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