<はじめに: この回答はご相談のあった2001年1月に すでにご相談者あて回答したものですが、 当相談コーナーのシステム改善の都合上、 再度編集して掲示しております、ご了承ください。 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>
ご相談の内容は軽微なものとは思いますが マンションの賃貸借契約または販売契約の中に これらに対する1文の記載があろうかと思います。
基本的には建築基準法に抵触する部分であり あまりおすすめすることができません。 ベランダを遮蔽することによってマンション管理組合から 追及されることも考えられます。
販売契約書及びマンション管理組合に一度ご相談ください。 恐らく改良することはできないと思います。
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