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conner conner 完成後
契約
屋根
建売住宅
雨漏り修理
conner
2001/04/13#3 HY様 (埼玉県鴻巣市)
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1998.2に建売住宅を購入したのですが契約をした不動産会社が倒産してしまい、雨漏り等の無償の修理要請が出来ない状態にあります。

このような場合、直接建築した工務店には無償修理の義務はないのでしょうか。(工務店は現在も営業しており、無償修理の依頼をしたのですが修理する気配がなく黙殺されてしまっています)

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<はじめに: この回答はご相談のあった2001年4月に
       すでにご相談者あて回答したものですが、
       当相談コーナーのシステム改善の都合上、
       再度編集して掲示しております、ご了承ください。
 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>




工事請負契約をあなたと工事会社が締結しているのであれば
工事会社に責任はあります。

しかしながら
不動産会社と工事会社との間で工事請負契約がなされた場合は
どのような契約が内容として網羅されているのかの判断ができません。

もしかすると
「建築に関して竣工後はどのような対応も有料とする」というような
取り決めがあればそれに対してあなたは保護されない形になります。
これも理不尽な話です。

どのような購入者に対しても
雨漏りや欠陥に関しては保護される必要があります。
ただし、引渡し後2年間です。
2年間は義務があります。
すでにこの期間が経過してしまいましたので
有料となると思います。

こうした消費者の弱みを保護するべく
昨年4月より新築住宅の「雨漏りおよび構造的欠陥」について
法律が整備され、2年間が10年間に変更され義務付けられました。

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