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conner conner 完成直後
契約
全体
建売住宅
実質的な損害に対する賠償
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2001/05/13#2 HK様 (東京都八王子市)
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相談は損害賠償に関する民事的な内容です。建築家の方ではなく、法律家の方に御相談すべき内容かと思いますが、アドバイスお願いしたく。

経緯
建築条件付きで土地売買契約、建設工事請負契約を締結した。
(売主は(有)○○ 神奈川県)
(物件は八王子市■■)
契約予定通りの3/30に全額を決済(支払い)、その後、同日に建物の引渡しを受けたが、立会い検査でキズ等が多く修復を依頼した。

4/2に引越し。搬入時、引越し業者からキズ等がチェック出来ない程に多く、搬入できないとの指摘を受けた。その後キズ等が全て売主の責任である事を認めてもらった上で搬入を開始。売主は責任を全面的に認め、こちらの要望に沿って瑕疵に対し、完全な修復する旨の文書を提出してくれた。
修復は売主の責任でキチント行われている。

・仮住いで、建物を空けた上での約2週間の修復作業中(5/20頃修復は完了予定で、立会い確認する予定)
・引越し、借り住い費用は売主の負担。但し、修復以上の対応はしかねるとの対応(コメント有り)。

御相談したい事項
修復に対しての誠意は認めるが、それ以外の実質的な損害に対する賠償を求めたい。
私が納得できる請求金額。
1)完成の遅延/履行の遅延の違約金(契約書では、特に規定は無し)
125万円=2500万円x1/1000x50日
2)自宅で開講予定の英語塾(妻の)への影響50万円の損害
計 185万円。

このような内容の御相談可能でしょうか?あるいは弁護士の方をご紹介頂けないでしょうか?

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<はじめに: この回答はご相談のあった2001年5月に
       すでにご相談者あて回答したものですが、
       当相談コーナーのシステム改善の都合上、
       再度編集して掲示しております、ご了承ください。
 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>



はじめに、ご立腹なのは理解できますがもう少し冷静になりましょう。
弁護士に相談するのも方法のひとつですが
今回の件は弁護士も私と同じことを言うような気がします。

まず、工事請負契約約款の契約書面に
「瑕疵」について書かれていると思います。
今回の内容は「瑕疵」に当たらず「不具合」として扱われるように思います。
したがって「全面やり直し」ではなく「補修」という
内容になってしまうのではないかと思います。

商品・製品交換などそれ以上の改善は工事会社との協議によります。
「瑕疵」とは重大な欠陥を言うものであり
「不具合」とは一線を画します。

また、厳しいようですが
キズだらけであったにしても入居できないという理由はありません。
これらのキズの発見は完了引渡しの前に行われるべきで
今回のように「引越し業者」にチェックされる前に
あくまでもあなたがこのキズを発見し補修を命じねばなりません。

このとき補修に要する時間が契約の期日を圧迫し他への影響が出た場合
または超過した場合はこの補修による工事遅延が生じます。
この工事遅延による損害金の支払いは工事請負契約約款にうたわれております。
今回の場合は(契約書に記載がなく?)
これを準用しているものと思われますが。。。
一般的には工事遅延日数に応じて支払い額が決められております。

従いまして、今回のご相談内容に関しましては
再度工事請負契約約款をご参照頂き、この内容について記載がない場合は
契約者相互での協議(これは契約書にかかれている)が必要と思います。
「弁護士」というキーワードを頻繁に使いますと
ますます話しがこじれるのが一般的でしてあまり感心しません。
今まで当事者同士でお互いに協議をして作り上げた来たものが
一変してしまいます。

あくまでも協議を続け第三者を入れることなく話し合いで解決されることが
望ましいと思います。
私も法律は専門ではありませんので多くは申し上げられません。
ご了承ください。
法律面では市役所の市民法律相談などにご相談頂いてから
意見調整をされてはいかがでしょうか?

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