<はじめに: この回答はご相談のあった2001年5月に すでにご相談者あて回答したものですが、 当相談コーナーのシステム改善の都合上、 再度編集して掲示しております、ご了承ください。 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>
あなたの調査の通りです。 「違反をしたいがよいか」と尋ねられても 私は「よい」とは答えられません。
あなたに知恵を貸している方がいらっしゃるようですので その方の責任でご決済頂くことになります。 「違反は誰が行っても、どのようなことをしても違反」です。
税金面もそちらの調査の通りです。 事実が発覚すれば追徴はありえます。 かつて都内で住宅全体が居住部分を含まない用途に変更された例がありました。
結果、近隣住民からの通報でその建物は行政処分を受け 「使用禁止」のラベルが貼られ、「立ち入り禁止」となりました。
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