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建替え契約について
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2001/06/15#1 CH様 (大阪府堺市 )
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住宅建替えの契約を破棄した場合の手付金返還についてご相談したく、メールを送りました。(私ではなく、身内の者の相談なのですが)3〜4年前に住宅の建替えを行ないたく、あるハウスメーカーさんに依頼しました。そして、以下のことをして頂きました。

◇地盤調査。(口頭ですが、無料ということだったので)
◇簡単な土地測量。
◇設計士との設計打ち合わせ4〜5回。
◇打ち合わせに基づくラフプランの作成及び変更。

上記の内容をして頂き、手付金として100万円を支払い、本契約をしたのですが、その後こちらの経済的な都合により、すぐに契約を破棄しました。

その後、手付金の返還について3〜4年放置していたのですが、先日メーカーさんの担当の方に問い合わせたところ、地盤調査・設計プラン費用等で、手付金はほとんど帰ってきませんとの解答を頂きました。(発生した諸経費の明細書は後日送ってもらうようにしようと思ってます。)本契約までしたのですから、全額返還は考えてなかったのですが、全額ほとんど返ってこないというのは、かなりショックだったようです。

メーカーさん側の契約の取り決め内容にもよると思うのですが、約款など契約時にもらった資料には、契約破棄に対して簡単にしか書かれておらず、明細を頂いても内容の確かめようがありません。あと、地盤調査は無料と口頭で聞いていたのですが、今回の支払いはそれも含まれてるようです。

本契約までしての破棄なので、発生する諸経費はもちろんきちんと支払いしたいのですが、請求されるがままに支払うのではなく、請求項目を確認、納得の上でと考えています。内容を確かめるには、担当営業者に聞くしか方法はいのでしょうか?これは言った、これは言ってないとなれば、、水掛け論になってしまうので。

大きい買い物にもかかわらず、きっちり確認の上事を運べなかったという本人の手落ちも否めないのですが、今後、再度建替えを考えなければならなくなった時の参考にもしたいので、ご返答のほうお願いいたします。

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<はじめに: この回答はご相談のあった2001年6月に
       すでにご相談者あて回答したものですが、
       当相談コーナーのシステム改善の都合上、
       再度編集して掲示しております、ご了承ください。
 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>



3、4年の放置は「放棄」と見なされると解釈されます。
基本的には相手も企業ですので
「決算」があり一度決算してしまえば理由を問われます。
次年程度の変換要求であればそれも可能ですが
年限が経過してしまえばこの変換要求も請求力を欠きます。
契約書面が残っていたとしても請求時期が遅すぎるので
相手の言い分で通ってしまいます。

また、ハウスメーカーなどの場合はこうしたことについて
想定がなされており、日常からいろいろと法律的な整備がなされ
弁護士さんなどを交えて工事請負契約書が独自に作られております。

従いまして、工事請負側のリスク負担がなるべく少ないように
契約条文が作られておりますので、これらに立ち向かっても
なかなかお客様の希望する方向には向きません。

詳しくは民法となりますので私の回答は専門外となります。
申し訳ございませんが弁護士さんにご相談なさることをお勧めいたします。

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