<はじめに: この回答はご相談のあった2001年6月に すでにご相談者あて回答したものですが、 当相談コーナーのシステム改善の都合上、 再度編集して掲示しております、ご了承ください。 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>
3、4年の放置は「放棄」と見なされると解釈されます。 基本的には相手も企業ですので 「決算」があり一度決算してしまえば理由を問われます。 次年程度の変換要求であればそれも可能ですが 年限が経過してしまえばこの変換要求も請求力を欠きます。 契約書面が残っていたとしても請求時期が遅すぎるので 相手の言い分で通ってしまいます。
また、ハウスメーカーなどの場合はこうしたことについて 想定がなされており、日常からいろいろと法律的な整備がなされ 弁護士さんなどを交えて工事請負契約書が独自に作られております。
従いまして、工事請負側のリスク負担がなるべく少ないように 契約条文が作られておりますので、これらに立ち向かっても なかなかお客様の希望する方向には向きません。
詳しくは民法となりますので私の回答は専門外となります。 申し訳ございませんが弁護士さんにご相談なさることをお勧めいたします。
|