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隣地までの距離について
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2001/06/16#2 TO様 (東京都調布市)
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現在山梨県の○○村の□□地区に、山小屋建設をすすめようと考えています。山小屋の規模は10平方メートル以下の小さなもので、自分の希望としては、2.5m×4mが良いなあって考えています。ホームページ上では支柱の上に小屋を乗せる事を考えてアップしたのですが、あまりに問題が多いので、現地で測量した結果、土地の隅にある平坦地に小屋を作ることにしました。

ところが、そこでこの土地を売った不動産屋の言葉をおもいだしたのです。「うわものを建てるなら1.5mあけてくださいね。」という言葉でした。そんなにあけると、小屋が斜面の方にいってしまって、平坦地にのっからなくなってしまいます。現在住んでる東京の家は隣地とは1.5mもあけてないし、この言葉は本当なんだろうか、法律はどうなっているんだろうか、と言うのがお聞きしたい事なの・u「如w)す。

ある友人は、3m以下の突起なら、1.5mあけなくて良いと言ってました。これも本当でしょうか。それは1辺で3m以下なのか、建物全部で3以下なのかもわかりません。建築確認申請も必要ないんだから関係ない、民法の規定に従えばいいんじゃないのぉーと言う人もいました。

お話は変わりますが、10平方メートル以下の小屋でも、なんか届け出たりするのでしょうか。どうか、回答をよろしくおねがいします。

最後に、重要事項説明書に書いてある、土地の様子を付け加えておきます。地目−原野 地積−85平方m 都市計画区域−未指定 用途地域−無指定地域 高度地区−13m以上は自然公園法に基づ゜く制限もあり 建ぺい率−50% 容積率−200% 敷地が道路に接するながさ−2以上 その他−準防火の指定のない地域、自然公園法、景観形成地域(普通地域)に基づき色彩屋根等の指導を受ける場合があります。

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<はじめに: この回答はご相談のあった2001年6月に
       すでにご相談者あて回答したものですが、
       当相談コーナーのシステム改善の都合上、
       再度編集して掲示しております、ご了承ください。
 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>



この地域の場合は届出の必要はあるかもしれません。

また、今回のご相談は確認申請とは別の問題です。
恐らくこの地区は「地区協定」というのがあって、その「地区協定」の中に
外壁面の後退という内容が「1.5M」と明記してあるはずです。
重要事項説明の内容を再確認されることをお勧めします。

不明な場合は町役場や土木事務所で建築に関する基準を
ご確認ください。

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