<はじめに: この回答はご相談のあった2001年6月に すでにご相談者あて回答したものですが、 当相談コーナーのシステム改善の都合上、 再度編集して掲示しております、ご了承ください。 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>
手直しを要求することが可能です。
一般的には 低い方の一段目を調整段とすることがありますが 5センチ程度という極端に段の違う階段は ご相談のとおり危険を伴うので 設計ならびに施工上つくることはしません。
建物ではPL法(製造物製造者責任)が問われている現在では こうした危険なものはつくることも販売することもできません。 手直しを要求してもこれを改善しない場合は 事故を起こした場合の「業務上の過失」を問えることを 建売業者や不動産業者に伝え、彼らに責任があることを 明白にさせておく必要があります。
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