<はじめに: この回答はご相談のあった2001年7月に すでにご相談者あて回答したものですが、 当相談コーナーのシステム改善の都合上、 再度編集して掲示しております、ご了承ください。 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>
相手との約束は書面に残すことが必要です。 生活環境が契約時と違っていることは主張できます。 当然悪化しているわけで ましてや夜までこうした騒音に悩まされるのは 身体的にも問題が出ます。
基本的にはアパートは居住目的の建物でして これを他の目的に転用・変更してしまうことは 建築基準法違反です。
そもそも店舗や診療所にすることはできないと思われます。 このあたりは不動産屋さんは知っているところですし 当然大家も知っているところです。
まずは松戸市役所内の「建築指導課」を尋ねて この内容を話してみてください。 おそらく同じようなことながらもう少し詳しく教えていただけます。 不動産屋さんはいい加減なことを言うかもしれませんので 事前に調べておく方が論破しやすいかと思います。
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