<はじめに: この回答はご相談のあった2001年7月に すでにご相談者あて回答したものですが、 当相談コーナーのシステム改善の都合上、 再度編集して掲示しております、ご了承ください。 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>
建築基準法では隣地境界からの離れについては規制がありません。 お尋ねは「民法」の内容となります。 民法では「外壁まで50cm以上の離隔」と規定しています。 ただし、耐火性能を有する建物の場合は0cmでもかまいません。
そもそも「民法」は火災などの類焼災害を 極力減らすことを目的としています。 したがって、燃えにくい建物の場合はこの「50cm」の 基準が緩和されていきます。
詳しくはお住まいの役所の「建築指導課」の窓口をお尋ね頂き 窓口でこの内容をお伝えください。 隣家の構造を窓口で閲覧できますし、 不明点は丁寧に教えてくださると思います。
|