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法律(建築関係)
外構
準防火地域の法面の保護
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2001/07/15#1 TH様 (東京都青梅市)
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道路より1段下がった場所(3m程)に住宅を建てたのですが、道路ののり敷の部分が土のままなので雑草が生い茂って環境がとても悪く困っております。定期的に草刈りをしているのですが通行人が捨てたゴミなども見かける状況です。煙草の吸い殻を捨てて火災になった例もあるので心配しています。

この、のり敷の土の部分を擁壁にしてもらえないか東京都に要望したいのですが、準防火地域に指定されている地域なので、火災の発生がありうる点で要望できないものなのかと考えているのですが、無理なのでしょうか?良きアドバイスをお願い致します。

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v<はじめに: この回答はご相談のあった2001年7月に
       すでにご相談者あて回答したものですが、
       当相談コーナーのシステム改善の都合上、
       再度編集して掲示しております、ご了承ください。
 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>



火災の発生や雑草の始末の問題で
お手持ちの土地斜面を擁壁にすることはできないと思います。
予算面でも個人の土地に行政が手を出すケースはほとんどありません。

最も上部の道路が路肩の整備不全などが原因で
法面崩壊の危険があると認める場合はこの限りではないと思います。

ただし、法面の保護が不充分でこの法面が崩落、崩壊する危険がある場合は
この法面の所有者であるあなたが
「業務上の過失」を問われることになります。

ご自分の土地はご自分で整備する以外ないかと思います。
残念ながらこの法面と準防火地域との関連はありません。

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