<はじめに: この回答はご相談のあった2001年7月に すでにご相談者あて回答したものですが、 当相談コーナーのシステム改善の都合上、 再度編集して掲示しております、ご了承ください。 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>
一般に設備機器の耐用年数は10年から15年程度です。 これを古いまま入居者に使用させている点では 大家さんは必然的に承知しています。
したがって今回の場合は老朽化したものを放置している状況ですので 大家さんに修繕義務があります。 あなたは支払いの必要がありません。
故意に壊したりしていない限り 賃貸借契約の「負担義務」には当たらないと思います。
これが認められなければ 生涯大家さんは新しい建物と新しい備品を 賃借人から徴収することになります。
家賃や共益費を支払っている賃借人は ダブルで支払いが発生することとなります。
これは常識的に見ても不自然です。 消費者センターの見解が正しいと思います。
が、弁護士に行く前に大家と交渉して 万が一こじれた場合は 不動産関連の相談コーナー、 次に不動産に詳しい弁護士という順番でよろしいかと思います。
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