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地下車庫の登記について
conner
2001/11/23#1 KM様(東京都八王子市)
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初めてメールさせていただきます。
建築条件付き土地に家を新築し、1ヶ月ほど前に引っ越しました。
道路から約2m上がった土地に家を建て、道路の高さ(庭の下)に地下車庫を
作りました。

先日、市役所の家屋調査の方がいらしたときに「地下車庫は未登記ですね」と言われ、地下車庫の登記がされていないことに気がつきました。一般的に地下車庫がある場合、家と一緒に登記をするものなのでしょうか?市役所の方には、所有者として署名すれば固定資産税は課税対象になるので問題ないと言われましたが、今後このまま登記しないでいても、なにか問題はないものなのでしょうか?

また、登記等の手続きについては、全て工務店の専属(?)の司法書士さんに
お願いしたのですが、手数料等を工務店に支払ってもらい駐車場の追加登記をする事は一般的に可能な事でしょうか?

どこに相談して良いかわからず、いろいろ調べたましたところ、こちらのHPに辿り着き、相談させていただきました。専門と少し違うかと思いますが、もしご存じでしたらお答えいただければと思います。よろしくお願い致します。

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<はじめに: この回答はご相談のあった2001年11月に
       すでにご相談者あて回答したものですが、
       当相談コーナーのシステム改善の都合上、
       再度編集して掲示しております、ご了承ください。
 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>




基本的には司法書士のミスでしょうか?
地下駐車場も入れて登記すべきものですが
一般的には司法書士は図面に基づいて登記をしますので
もしかすると司法書士が間違える原因を工務店が作図に網羅せずに
建築の確認申請時点で申請していないことが考えられますが
いかがですか?

お手元の建築確認申請図面や確認申請書の中に
この地下駐車場の面積が入っていますでしょうか?
記載がない場合は工務店のミスとなります。

本来は地下駐車場は自分がする工事でなくとも建築確認申請で
既存建物として記載し、既存部分として面積算入しなければなりません。
ご確認ください。
工務店の負担で追加登記をしてもらうことをお勧めします。

登記が未登記ですと将来的にこの問題が発覚した場合
追徴があります。
登記しないことも考えられますが
市役所が来ている以上、未登記というわけにはいかないのでは?

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