<はじめに: この回答はご相談のあった2002年5月に すでにご相談者あて回答したものですが、 当相談コーナーのシステム改善の都合上、 再度編集して掲示しております、ご了承ください。 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>
一般的には現在借地に居住している人の土地を差し押さえるのは 難しいことだと思います。
このメールの内容からでは どなたが差し押さえをするのか どなたが競売に掛けるのかがわかりませんが 名義変更と税金の滞納ぐらいで差し押さえるほどの 大型物件なのでしょうか?
上記の叔母さんの息子さんは事業に失敗するなど 他の原因で「差し押さえ」られるのではないですか? 借地とその地代の支払いを立証するものがあれば 「借地権」である程度は財産保護されると思います。
詳しくは「民事」ですので「弁護士」さんにご相談いただいたほうが 財産保全できると思います。 急がれたほうがいいでしょう。 適当な方がいらっしゃらなければ 当社の「弁護士」をご紹介しましょうか?
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