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契約
その他
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立ち退きについて
conner
2002/05/31#1 
conner

実家で借りている土地(家は、親所有)姉妹という間柄な為きちっとした契約は、されていないのでしが、地代は、支払っております。借りた時の叔母は、10年前に亡くなり今は、息子に地代を納めておりますが、叔母が、亡くなった後名義変更もせず、税金も納めていなかった為に、土地の差し押さえ、競売に掛けられるとの事なのですが、その場合借りている方は、どうなるのでしょうか?
立ち退きしなくては、いけないのでしょうか?その場合何らかの保証は、受けられるのでしょうか?お教え下さい。宜しくお願い致します。

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<はじめに: この回答はご相談のあった2002年5月に
       すでにご相談者あて回答したものですが、
       当相談コーナーのシステム改善の都合上、
       再度編集して掲示しております、ご了承ください。
 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>



一般的には現在借地に居住している人の土地を差し押さえるのは
難しいことだと思います。

このメールの内容からでは
どなたが差し押さえをするのか
どなたが競売に掛けるのかがわかりませんが
名義変更と税金の滞納ぐらいで差し押さえるほどの
大型物件なのでしょうか?

上記の叔母さんの息子さんは事業に失敗するなど
他の原因で「差し押さえ」られるのではないですか?
借地とその地代の支払いを立証するものがあれば
「借地権」である程度は財産保護されると思います。

詳しくは「民事」ですので「弁護士」さんにご相談いただいたほうが
財産保全できると思います。
急がれたほうがいいでしょう。
適当な方がいらっしゃらなければ
当社の「弁護士」をご紹介しましょうか?

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