<はじめに: この回答はご相談のあった2002年10月に すでにご相談者あて回答したものですが、 当相談コーナーのシステム改善の都合上、 再度編集して掲示しております、ご了承ください。 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>
原則として建築の法律では 柱が四隅にあってその上の屋根を支えており 柱で囲われた部分をこの屋根が覆っている築造物を 「建築物」といいます。
したがって屋根付の駐車場カーポートなども建築物や工作物となります。
今回のご相談対象の築造物は「建築物」と考えられるとおもいます。 しかしながら、これが「建築物」なのかどうかの判断は 地元の建築行政の判断となります。(私には判断権限がありません。)
ぜひ、茅ケ崎市役所の建築指導課の窓口にて担当者に直接ご確認ください。 違反建築物に対する「監察」などもこの窓口が担当しています。
それから、目隠しは民法になりますので 「市民法律相談窓口」などに申し込んで担当の弁護士さんにご相談ください。 また、日影は建築基準法になりますが この種(平屋建て)の日影は「お互い様」となります。 (ただし、対象建物が違反建築物である場合はこの限りではありません)
「お互い様」とはあなたの建物も北側の敷地に影を作っていますので これを問題化することはやや無理があります。
いずれにしましても「茅ケ崎市役所の各担当窓口」 が対応してくれると思います。 がんばってください。
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