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隣家の建築しようとしているバルコニー(ウッドデッキ)に関して
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2002/10/13#1 HT様 ( 神奈川県茅ヶ崎市 )
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始めまして、現在新築中の我が家のことで、ご相談がありメールさせていただきます。隣家が我が家の南側に、駐車場兼バルコニー(ウッドデッキ)建築しようとしています。下部を駐車スペースとし、その上にバルコニー(ウッドデッキ)をつくるようです。

バルコニーは、1M以内は建築面積に含まれず1Mを超える部分は建築面積に含まれると聞いていますが、ウッドデッキやテラス等も同様でしょうか?(材質や構造の違いで解釈が異なりますか?)この地域は、第一種住居専用地域で建蔽率50%、容積率100%であり、もし、建築しようとしているものが、建築面積に含まれる場合には、明らかに建蔽率オーバーだと思います。

我が家の南側であり、日照やプライバシーに影響があり、違法なものを作ろうとしているのであれば、取りやめてもらいたいと思います。

また、違法でなく建築可能な場合、プライバシーを守るために目隠しを要求することは可能でしょうか?(我が家は、二階に主寝室&子供部屋兼寝室があり、南側ということで比較的大きな窓をつけています。)この場合、目隠しをするとなると相当な高さ(人の目線が隠れる)のフェンスが必要となると思います。

これは、北側斜線の規制に相当するのでしょうか?北側斜線の規制に相当する場合、目隠しかつ北側斜線を守るよう要求することは可能ですか?(結果的にフェンスを我が家から離すことになる?)

隣家の土地であり、どのように使うかは隣家の自由だとは思いますが、我が家にも影響することであり、正当な要求が可能であれば、行いたいと考えています。お忙しいところ、すみませんが、ご回答よろしくお願いします。

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<はじめに: この回答はご相談のあった2002年10月に
       すでにご相談者あて回答したものですが、
       当相談コーナーのシステム改善の都合上、
       再度編集して掲示しております、ご了承ください。
 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>



原則として建築の法律では
柱が四隅にあってその上の屋根を支えており
柱で囲われた部分をこの屋根が覆っている築造物を
「建築物」といいます。

したがって屋根付の駐車場カーポートなども建築物や工作物となります。

今回のご相談対象の築造物は「建築物」と考えられるとおもいます。
しかしながら、これが「建築物」なのかどうかの判断は
地元の建築行政の判断となります。(私には判断権限がありません。)

ぜひ、茅ケ崎市役所の建築指導課の窓口にて担当者に直接ご確認ください。
違反建築物に対する「監察」などもこの窓口が担当しています。

それから、目隠しは民法になりますので
「市民法律相談窓口」などに申し込んで担当の弁護士さんにご相談ください。
また、日影は建築基準法になりますが
この種(平屋建て)の日影は「お互い様」となります。
(ただし、対象建物が違反建築物である場合はこの限りではありません)

「お互い様」とはあなたの建物も北側の敷地に影を作っていますので
これを問題化することはやや無理があります。

いずれにしましても「茅ケ崎市役所の各担当窓口」
が対応してくれると思います。
がんばってください。

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