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conner conner 完成後
不具合発生・漏水
床下
賃貸マンション(RC)
浸水で住めません
conner
2007/06/09#1 HY様 (九州・某県某市)
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九州○○県○○市で分譲マンションを賃貸契約しています。
先日、クローゼットの整理をしようとしたら中がびしょびしょに濡れていて調べてもらったら、お風呂の配水管の破裂により下のコンクリートをつたっての浸水でした。ほかにも1箇所同じようになっているクローゼットがありました。
(ふとんやバックがだめになりました。修理代は大家払い済み)

次の日別の部屋の畳がなんか湿っぽいなあと思い、クローゼットのことで不安に思い、畳をめくるとそこも浸水してました。大家に話し、業者を呼んでもらい、結局、3LDKなのに2つの和室が全く使用できず、リビングの下にも水が溜まっていることから全面的に工事が必要になりました。

業者がもっている仮住まい用の住宅に住めるそうなのですが、その際の引越し費用、今回かかった諸費用の他、もし他の場所に引っ越したい場合の敷金、迷惑料などどうなるのか教えてください。工事の費用は当たり前に大家が負担でしょうが今のところ住んでいる家賃も戻してほしいのです。
大家と会ったときには細かいことは話してないのですが、大家さんが被害者面であやまりの言葉もなかったので・・・・。

ちなみに入居から1年半でうちには過失はありません。
管理責任では?と思うのですが、大家は個人の方のため、なんだか強く言えないのです。
マンションは築12年で水道屋さんはそれくらいでは古いわけではないと言ってました。
人が住んでいない時期もあるみたいで腐食したのかもとも。


うちには1歳になったばかりの子どももいるので、早くきれいで安全なところに住みたいのです。


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<はじめに: この回答はご相談のあった2007年5月に
       すでにご相談者あて回答したものですが、
       当相談コーナーのシステム改善の都合上、
       再度編集して掲示しております、ご了承ください。
 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>




たいへんお気の毒な状況になっており、心中お察し申し上げますが、あわてずに判断していきましょう。

基本的には「損害保険」などによって補償・補填されるものですが、原因があなたの過失によるものなのか、工事業者の工事上の過失によるものなのか、大家さんのメンテナンス義務欠落による過失なのかによって大きく分かれます。

メールの内容ではお風呂の配水管(正確には「給水管」、「給湯管」、「排水管」のいずれか?)にヒビまたは亀裂が入ってまたは割れて漏水したようですが、この原因部分がとても重要です。管と管のジョイント部の単純なジョイント不良ということはありませんか。ヒビや亀裂は一般的には何らかの衝撃や釘、ビスなどの貫通によって起きえるもので自然に亀裂が入ることは考えにくいです。この場合の衝撃や異物貫通によるものであればこの原因者を追求しなければなりません。このジョイント不良や衝撃や異物貫通の時期も判断しなければなりません。
本建物の建築中に起きていた過失も問われます。が、10年を経過したものの場合は工事上の過失問題は薄れ、大家さんのメンテナンス義務の過失がクローズアップされてくると思われます。
ご相談者は本建物への入居時に賃貸借契約を締結していると思われます。その契約内容に火災保険(家財保険も含まれる)に加入する旨記載があると思われますので、賃貸借契約書の内容を再度確認してください。この保険に加入していれば家財はほとんど補償対象になります。
同様に、工事業者さんや大家さんも損害保険に加入しているのが一般的で、被害者がご相談者の場合はその被害に応じて補償をしてくださいます。ただし、精神的、肉体的な慰謝料や治療費などについては程度の取り決めが難しいので弁護士や医師などの介入が必要となります。

本件についてあなたのお近くで味方になってくれる人は、たとえば自家用車をお持ちであれば「車の保険屋さん」です。「車の事故」も「家の事故」も同じような損害保険です。「火災保険屋さん」でもOKです。損害とその補償についてはかなり詳しいはずですのでいろいろと教えてくれると思います。

また、もっと複雑化しそうな場合は「弁護士」さんとなります。県や市での無料法律相談を利用して法律相談を受けて、その上でお近くの弁護士さんにご相談ください。

以下はこれまでの<建築事故・建築トラブルの処置法=小杉卓>です。ご参考までに掲載しておきます。(不要な部分は飛ばしてください。)

1.まずは被害が広がらないようにしてください。大切なものや必要なものは緊急退避・緊急避難させてください。

2.被害情報の4W1Hについて、いつ、誰が、どこで、何を、どのように知り、行動したか?それまでの被害経緯を記録し、被害状況を細かく記録を始めてください。写真などが効果的です。一人の場合はいろいろなことはできませんからまずは1.のみでよいと思います。

3.被害情報の1W(Why)です。「なぜ」こんなことになったのか=原因の究明=応急処置。原因箇所へ応急処置を講じます。応急処置ができない、応急処置の効果が無い場合は専門業者を呼んでください。

4.原因究明については原因部分に探る経緯まで記録を取っておくことが2.同様に重要です。 書面(レポート)や写真などに記録してください。

5.3.の原因箇所が特定できたら原因者を特定しなければなりません。この原因が単独事故なのか複合的な事故なのかによって原因者は単数もしくは複数となります。また、被害者が原因者ということもあります。
  
6.原因箇所の責任範囲を明確にします。一般的にはこの責任範囲について揉めることが多く、責任を取りたがらない原因者が往々にしておりますが、原因者は「損害保険」に加入しているケースが多いので、こうしたケースについてお知り合いの「損害保険会社」の方にご相談になるといろいろとアドバイスがいただけると思います。

7.原因に因果するあなたの被害についてはそれぞれの責任者がその責任範囲に応じて被害者に補償をするのが一般的です。(一般的には「火災保険」などによって家財などを補償されます。その他の補償については「損保会社」にお尋ねいただき、納得できない場合は「弁護士」さんに相談します。)

8.被害に応じた補償の内容がハッキリしない場合、納得できない場合はお近くの「弁護士」さんに相談します。補償金額が30万円以下の場合とこれを超える場合とでは審判の内容が大きく異なるようです。

以上

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