<はじめに: この回答はご相談のあった2007年11月に すでにご相談者あて回答したものですが、 当相談コーナーのシステム改善の都合上、 再度編集して掲示しております、ご了承ください。 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>
工事請負契約をきちんとされて土地の購入や建築工事に臨まれたはずですのに、受注者の時間的なルーズさに我慢ができなくなったということですね。
基本的にはあなたの解約の主張は発注者の立場を守るものですので「正論」と思われます。
ただし、「甲(発注者)の契約の解除権」に際してはその契約書およびその契約約款の文言の内容によるところはとても重要ですのでお近くの弁護士さんに契約書および契約約款の内容について細かく見ていただくことをお勧めします。(工事請負契約書および契約約款はいろいろな種類があり、簡易・安易なものもあります。お客様を守るための契約書・契約約款ではなく、工事会社のとって有利に書かれた契約書・契約約款もありますから十分な注意が必要です。)
一般的には発注者と受注者は誠実に契約内容をある一定期間のうちに履行しなければならない義務があります(契約の基本理念と契約履行期間)。今回のご相談のように時間が徐々に引き延ばされて発注者の利益が確保されないことは「誠実に」とは言い難いものと思われます。
また、受注者(乙)に責めがある場合は発注者がこれを解除する場合は乙は乙の権利を主張することができないこととなっているはずで、「手付金」の返金や発注者(甲)の損害を賠償するところまで話は展開する可能性もあります。
ですので、対応としましてはまずは「口頭による催促」を繰り返した後、「内容証明の送達」にて事実を積み上げていくこととなると思いますが、このあたりは弁護士さんの介在によって「交渉の仕方」や「内容証明の書き方」などいろいろとアドバイスを受けることであなたの権利の確保が可能と思われます。 (弁護士さんには相談することでの相談料は支払わねばなりませんが素人では見落としてしまうことなどをアドバイスいただけます。仲裁などまでは無用と思います。費用も掛かりますので・・・)
いずれにしましても、「言った」「言わない」となることを避けるために、どのようなことにも「5W1Hについて書面(FAX可)または録音」など記録(証拠)に残していただくことが今後の展開の上で重要です。
結論といたしましては、おそらく同じことを弁護士さんも言われると思いますが、今回のご相談の内容はすでに建築相談の内容・領域を超えておりまして、民事法律相談(弁護相談)となっております。 つきましては、たいへん恐れ入りますが法律の専門家である「弁護士」さんに引き続きご相談いただくことをお勧めいたします。
お近くに弁護士さんがいらっしゃらないようであれば当社の顧問弁護士(有料となります)をご紹介いたしますのでまたご相談ください。
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