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ルーズな工務店にはもううんざりなので「契約解除」したい
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2007/11/24#1 AM 様 (広島県●●市)
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はじめまして。
急な相談で、恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

3月頃、ある工務店と新築一戸建て(注文住宅)の建築の契約を結びました。
そして、その工務店の仲介で、土地も買いました。(が、土地はわたしの父親名義での購入です。父とは同居していませんし、する予定もありません。娘のために父親が土地を用意してくれたということです。)
この土地が、道路と隣接していないため、敷地延長ということで、私道を作って、その申請をして、許可が下りてから建築確認を出すという手順になっていました。また、農地としての登録だったため、農地転用の申請も必要でした。
まず、農地転用の申請の時です。
月に一度の締め切りが迫ってきているから早く書類を準備してほしいという連絡が来ました。(工務店からです。)
ですので、私たちは必要な書類をすべて整え、提出しました。(農業委員会に出しました。)工務店からの書類が提出されれば、問題なく受理されるはずでした。
でも、工務店からの書類は提出されなかったのです。(わたしたちのものは先に農業委員会に出すということは連絡済みでした)農地転用が住んでから、土地の決済予定でしたので、その決済ができなかったのです。
その前に着工の時期は決まっていましたから、着工も一ヶ月ずれたことになります。
ただそれだけならば、それほど不信感は持たなかっただろうと思います。
しかし、この工務店からは、提出するのがおくれたということは一切連絡がなかったのです。
私の父が、土地の決済の予定日が近づいても、どこへ出向いてどのように決済を行うのかという連絡が工務店から来なかったため、連絡を入れて初めて遅れていることが明らかになりました。
おくれましたが、この工務店は、土地の仲介もするところですので、家屋調査士の人もきちんと入れて仕事を進めているのです。ですから、素人仕事などではないのです。
実際に分譲地なども持っていて、土地の分譲も行っています。
こちらからいわなければ、連絡すらないということで、最初の不信感がわいてきました。

次に、私道の工事です。
8月中には工事を終了し、9月には着工できるはずでした。
でも、8月に入ってからようやく業者を入札で選び、9月から工事ということが、8月に入ってようやく(こちらから呼び出してからですが)連絡されました。
そして、工事に入る直前に、元の土地の所有者の孫が、(自分も土木の仕事をしているためでしたが)「なぜ、うちに仕事をまわさないのか」と言い始め、工事に入ることもできなくなり(というか、工務店の担当者が工事を勝手にストップしました。)ました。
クレームを付けて、どうにか最初に決まっていた土木会社に工事をしてもらえることになったのですが、水道管の工事は市の仕事のため、市の都合のつく日まで待たねばならなくなり、結局道路の工事がすべて終了し、検査を通ったのが10月終わりでした。

わたしたちも、この工務店をこれ以上信頼することはできないので、契約を解除したい(というより、する)旨伝えました。

解除用の書類を持ってきましたが、手付け金は返さないと書いてありました。

確かに、契約書には、こちらの一方的な思いで解除する場合には(工務店に非がない場合)手付けは返さないと書いてあります。
でも、これは、工務店に非があるのではないかと思います。

そして、解除用の書類について説明をするといっていましたが、いっこうに連絡がありません。
こちらから連絡をしたところ、最初の時は「道路が完成してから連絡をしようと思っていった。」というので、それを待っていましたが、いまだにいっこうに連絡はありません。
こちらから連絡をしましたが、電話には出ないし、返信もない状態です。

手付金(着手金)については、諦めるしかないのか、解除の書類をこちらから送りつけることで解除ができるのか教えていただければと思います。

これ以上、その工務店に都合のいいことばかりしていくのも腹が立ちますし、早くどうにかしたいという思いもあります。

お手数をおかけしますが教えてくださいませ。

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<はじめに: この回答はご相談のあった2007年11月に
       すでにご相談者あて回答したものですが、
       当相談コーナーのシステム改善の都合上、
       再度編集して掲示しております、ご了承ください。
 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>




工事請負契約をきちんとされて土地の購入や建築工事に臨まれたはずですのに、受注者の時間的なルーズさに我慢ができなくなったということですね。

基本的にはあなたの解約の主張は発注者の立場を守るものですので「正論」と思われます。

ただし、「甲(発注者)の契約の解除権」に際してはその契約書およびその契約約款の文言の内容によるところはとても重要ですのでお近くの弁護士さんに契約書および契約約款の内容について細かく見ていただくことをお勧めします。(工事請負契約書および契約約款はいろいろな種類があり、簡易・安易なものもあります。お客様を守るための契約書・契約約款ではなく、工事会社のとって有利に書かれた契約書・契約約款もありますから十分な注意が必要です。)

一般的には発注者と受注者は誠実に契約内容をある一定期間のうちに履行しなければならない義務があります(契約の基本理念と契約履行期間)。今回のご相談のように時間が徐々に引き延ばされて発注者の利益が確保されないことは「誠実に」とは言い難いものと思われます。

また、受注者(乙)に責めがある場合は発注者がこれを解除する場合は乙は乙の権利を主張することができないこととなっているはずで、「手付金」の返金や発注者(甲)の損害を賠償するところまで話は展開する可能性もあります。

ですので、対応としましてはまずは「口頭による催促」を繰り返した後、「内容証明の送達」にて事実を積み上げていくこととなると思いますが、このあたりは弁護士さんの介在によって「交渉の仕方」や「内容証明の書き方」などいろいろとアドバイスを受けることであなたの権利の確保が可能と思われます。
(弁護士さんには相談することでの相談料は支払わねばなりませんが素人では見落としてしまうことなどをアドバイスいただけます。仲裁などまでは無用と思います。費用も掛かりますので・・・)

いずれにしましても、「言った」「言わない」となることを避けるために、どのようなことにも「5W1Hについて書面(FAX可)または録音」など記録(証拠)に残していただくことが今後の展開の上で重要です。

結論といたしましては、おそらく同じことを弁護士さんも言われると思いますが、今回のご相談の内容はすでに建築相談の内容・領域を超えておりまして、民事法律相談(弁護相談)となっております。
つきましては、たいへん恐れ入りますが法律の専門家である「弁護士」さんに引き続きご相談いただくことをお勧めいたします。

お近くに弁護士さんがいらっしゃらないようであれば当社の顧問弁護士(有料となります)をご紹介いたしますのでまたご相談ください。

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