住まいの無料相談室

Q. 岐阜県の建築法におけるロフトの基準について

2001/05/02#2TS様 (神奈川県茅ヶ崎市 )

法律(建築関係)
注文住宅
その他

えーはじめまして。
質問はいたって簡単で、今度新築するのですが、設計士の方にロフトは直下の階の総面積の8分の1しか許されていないと言われたのですが、それは本当ですか?

規制緩和により2分の1まで緩和されたと何かで見たのですが、それが岐阜県で採用されていないだけなのでしょうか?今後それが改正される予定などはないのでしょうか?それと出来れば、その法律の条文も示していただけるとありがたいのですが。よろしくお願いします。お返事お待ちしております。
<はじめに: この回答はご相談のあった2001年5月に
       すでにご相談者あて回答したものですが、
       当相談コーナーのシステム改善の都合上、
       再度編集して掲示しております。ご了承ください。>



この設計士の見解は旧法のものです。

ご質問の小屋裏物置等の取り扱いについては
容積率、階数算定については、ロフトも小屋裏物置も区別は無いのですが、
ロフトという法律用語の定義が規則では見当たりません。
今回の「ロフト」は小屋裏物置等と思われますので
以下この内容で回答します。

小屋裏物置等の取扱いについては、これまで、
「小屋裏利用の物置等の取扱いについて」
昭和55年2月7日建設省住指発第24号、
建設省から通達が出されていました。

内容は、
1)当該物置等の最高の内法高さが1.4メートル以下であること。
2)小屋裏物置の部分の水平投影面積は、直下の階の1/8以下であること。
3)物の出し入れのために利用するはしご等は、固定式のものとしないこと。
の3条件すべてに該当するものについては、
建築基準法の規定の適用にあたっては、
階とみなさないとされていました。
床面積も同様に面積が発生しませんでした。

今回の改正に伴い、
平成12年6月1日に、建設省住宅局建築指導課長より
「建築基準法の一部を改正する法律の施行について」
通知(平12年住指発682号)されました。

このなかで、「小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に
物置等がある場合においては、
当該物置等の最高の内法高さが1.4メートル以下で、かつ、
その水平投影面積がその存する部分の1/2未満であれば、
当該部分については階として取り扱う必要はない」
とされましたので、今後、これに該当する小屋裏物置等については、
階及び床面積には算入しないこととして取扱います。 
と解説されています。

詳しくは建築指導課など行政窓口でご確認ください。
なお、月刊「建築知識」2001年1月号に解説掲載があります。