<はじめに: この回答はご相談のあった2001年5月に
すでにご相談者あて回答したものですが、
当相談コーナーのシステム改善の都合上、
再度編集して掲示しております。ご了承ください。>
この設計士の見解は旧法のものです。
ご質問の小屋裏物置等の取り扱いについては
容積率、階数算定については、ロフトも小屋裏物置も区別は無いのですが、
ロフトという法律用語の定義が規則では見当たりません。
今回の「ロフト」は小屋裏物置等と思われますので
以下この内容で回答します。
小屋裏物置等の取扱いについては、これまで、
「小屋裏利用の物置等の取扱いについて」
昭和55年2月7日建設省住指発第24号、
建設省から通達が出されていました。
内容は、
1)当該物置等の最高の内法高さが1.4メートル以下であること。
2)小屋裏物置の部分の水平投影面積は、直下の階の1/8以下であること。
3)物の出し入れのために利用するはしご等は、固定式のものとしないこと。
の3条件すべてに該当するものについては、
建築基準法の規定の適用にあたっては、
階とみなさないとされていました。
床面積も同様に面積が発生しませんでした。
今回の改正に伴い、
平成12年6月1日に、建設省住宅局建築指導課長より
「建築基準法の一部を改正する法律の施行について」
通知(平12年住指発682号)されました。
このなかで、「小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に
物置等がある場合においては、
当該物置等の最高の内法高さが1.4メートル以下で、かつ、
その水平投影面積がその存する部分の1/2未満であれば、
当該部分については階として取り扱う必要はない」
とされましたので、今後、これに該当する小屋裏物置等については、
階及び床面積には算入しないこととして取扱います。
と解説されています。
詳しくは建築指導課など行政窓口でご確認ください。
なお、月刊「建築知識」2001年1月号に解説掲載があります。