消費生活者支援=日本全国・住まいの無料相談室

Q. 地下ドライエリアの建ぺい率

2003/04/23#3RN様 ( 埼玉県川口市 )

検討中(契約前)
法律(建築関係)
賃貸アパート(木)
その他

どうか教えてください。新築を建てたいと思っておりますが、地下室を設けようと思っています。ドライエリアはなるべく大きくとり、採光目的以外にもお茶をしたりデッキとして使用したいと考えております。

質問は、地下のドライエリアは建ぺい率や容積率に含まれるかどうかということです。また、地下室に直接面しているデッキ(ドライエリア)について、法的に特に注意する点があれば教えてください。よろしくお願いいたします。
<はじめに: この回答はご相談のあった2003年4月に
       すでにご相談者あて回答したものですが、
       当相談コーナーのシステム改善の都合上、
       再度編集して掲示しております、ご了承ください。
 尚、金額的な内容は時間変動しますので、新規にご相談下さいます様お願い致します。>



> 質問は、地下のドライエリアは建ぺい率や容積率に含まれるかどう
> かということです。

まず初めに「建ぺい率」とは敷地面積に対する建築面積の割合をいいます。
「容積率」とは敷地面積に対する延べ床面積の割合をいいます。

このとき上空が開放されているものについては床面積が発生しませんので
建築面積も床面積も発生しません。

ドライエリアというのは周囲をコンクリートの壁で囲んだ上空が開放された
「空掘り(からぼり)」空間をいいますので床面積が生じません。

したがって、建ぺい率にも容積率にも抵触しない空間となります。

ただし、地方条例によってはこのドライエリアを建築物と一体で造るのか
個別に擁壁状に造るのかによっては扱いが異なりますのでご注意ください。

いずれにいたしましても床面積には入りませんのでご安心ください。