住まいの無料相談室

Q. 境界線(ブロック塀)のトラブル

2007/12/18#1MY 様 (栃木県)

完成後
隣近所・境界
外構
注文住宅

市の道路工事及び区画整理のため、3年前に保留地に家を建てました。
そのときには、すでに左隣の家は建築済みでした。右隣は、ここ1ヶ月前に建築が終わったところです。市の区画整理事業のため、境界線についてはきちんと測量してもらい、杭も打ってもらっていたので、我が家を建築した際に、自分の敷地内(境界線の内側)にブロック塀を造りました。左隣の隣人とは、以前住んでいたときも隣人同士でしたので、我が家でブロック塀を建てることを承知してくださいましたが、右隣の隣人の方とは面識もなく、我が家が家を建築する頃はまだ市との交渉中だったようでしたし、市の方も、隣人が誰なのか教えてくれませんでした。ただ、ご本人が、我が家を建設中に隣に私たちの住むということを話していたことで、誰が右隣に住むのかを知った次第でした。そこで、右隣のお宅の外構工事が終わったところで、ひとつ気になったことがありまして、ご相談させていただきたくメールをした次第です。右隣のお宅は、我が家との境界側には我が家のブロック塀があるためか、塀やフェンスを建てることなく外構工事を行なっていましたが、
我が家の塀にコンクリートがしっかりとついている状態です。もちろん、我が家には何の連絡もなく工事が進められてしまいました、また家を建てる際に、かなりの土を盛ったので、我が家の塀を壁として利用されてしまっている気がしてなりません。本来、我が家で建てた塀に盛られた土やコンクリートがしっかりくっついていることは、法律的に問題あるのでは・・・と思っていますが、隣人トラブルを考えると、穏便にことを進めたいと思っているところです。どのよなところに相談したらようかわからず、こちらにメールを送らせていただきました。説明の中で、おわかりにくい点があったかもしれませんが、どうか、アドバイスをいただければ幸いです。
隣地、隣人との関係はわかりました。
ご相談者は誠実にかつ他人に迷惑をかけないように住んでいるのに対し、
新規に引越してこられた隣人はそのあたりのデリカシーがないという点で
やや不快感を覚えてしまったということのように拝見しました。

建築的には誰かの所有物で、その所有物には何らかの形で触れてしまう
のであれば「ひとことことわる」のが原則ですね。

これは、今回のご相談のようにご相談者所有のブロックに何も介在物を
入れず(挟まず)にコンクリートを直接的に接する要領で流し込むと、
コンクリートはそのブロックに付着してしまい、そのまま硬化するので、
将来的にこちらのブロックを解体するときに隣地のコンクリートが付着
したまま解体される場合がある。また逆に、コンクリートを解体するとき
にはご相談者所有のブロックが一緒に壊れてしまう場合があるので、その
時の処理について確認しておくというものでしょう。

一般的には、コンクリートの付着を避ける意味で、紙一枚、板一枚挟んで
こちらのコンクリートブロックには触れないようにコンクリートを流さ
なければならないというのが筋というものです。
本来的には2センチメートル程度の厚みのものを介在させて工事をする
というのが理想です。

そこで、隣人とは一度話し合いをしておく必要がありましょう。

つまり、「隣人が密着および付着して築造してしまったコンクリートに
ついては一応黙認はするが、将来的に相談者(あなた)が所有するブロック
を解体する場合は隣人所有のコンクリートに亀裂、破損が生じても相談者は
これを補修しない。
また、隣人がコンクリートを解体する場合、相談者の所有するブロックに
破損、汚損を生じた場合は即時申し出て、その対処法について協議する」
というものです。

この合意を“覚書”として書面にして相互に持ち合うことで将来的な
トラブルは回避できるのではないかと思われます。

おそらく隣人も業者任せで工事を依頼してしまった場合などではこんな
事態になるとはつゆ知らず、あとで問題化することが多々あります。

工事業者ももう少し考えればわかりそうなものですが・・・。
隣人こそ「そうだったんですか。知りませんでした」という回答が
来そうな気がします。